20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
譲渡担保のためその所有権の移転を受けた物件についても、これが引渡を一たん受けた以上、所有権をもつて第三者たる控訴人にも対抗し得べきこと、もとより当然である。
(大江 猪俣 沖野)